株主、機関、課税関係等、M&Aの検討する上で必要となる知識を一部抜粋しまとめています。
なお、詳細は各国フェニックスグループ企業にお問い合わせください。
国名 | 日本 | シンガポール | |
人口 | 1億2593万人 | 564万人 | |
日本人人口 | 3万6千人 | ||
公用語 | 日本語 | 英語、中国語、マレー語、タミール語 | |
民族 | 日本 | 中華系74%、マレー系14%、インド系9% | |
一人当たり名目GDP | USD39303 | USD63798 | |
問合せ先 | https://www.px-acc.com/ | https://sg.px-acc.com/ | |
株主 | 最低資本金 | なし | なし |
株主要件 外資規制 | 外為法関連と個別業法関連で規制がある | 一人株主可。原則として外資規制はないが、銀行、保険、金融及びメディアなどの国家的利益に関する事業については、規制がある(資本規制、事前許可制等) | |
機関 | 概要 | 非上場会社は、譲渡制限が付されているのが一般的。 株式会社の形態がほとんどだが、有限会社、合同会社の形態も見受けれられる |
有限責任会社(PteLtd)が一般的。有限責任会社は定款自治が基本でありACRAからモデル定款が公開されている。 |
設置必須機関 | 株主総会、取締役、代表取締役 | 株主総会、居住取締役(取締役会)、セクレタリー、会計監査人(監査項目参照) | |
株主総会決議 | 普通決議;50%超、特別決議;議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の3分の2以上 | 普通決議;50%超、特別決議;75%以上 | |
取締役条件 | 代表取締役の全員が海外に居住していても、日本において会社の設立登記を申請する事が出来る。日本人である事も必要なし) | 最低1名はシンガポールの居住者でなければならない。シンガポール国籍保持者、永住権保持者、就労ビザ保持者は、通常居住者とみなされる。 | |
課税 | 法人税等実効税率 | 34.59% | 17% |
消費税率 | 10% | 7% | |
株式譲渡に係る印紙税 | 0% | 0.20% | |
株式譲渡に係る繰越欠損金引継ぎ | 可 | 50%以上の株主変更では、原則繰越欠損金の引継ぎ不可 | |
株式譲渡益に係る所得税 | 個人:20.315% | 売却先の法人の少なくとも20%の株式を24か月以上保有している場合においては、株主の売却から生じた利益は税務上キャピタルゲインとして課税対象外 | |
M&Aに関する税制優遇 | M&Aによって対象会社の普通株式の過半数(若しくは一定の条件の元20%以上)を取得する場合は、株式の取得価額の25%を取得後5年間にわたって損金にすることが認められる。ただし買収企業、若しくはその買収グループの最終株主がシンガポール居住法人である必要がある | ||
人材 | VISA | コロナの感染拡大による経済への影響として雇用が減少するという状況にある中で、政府の政策目標がシンガポール人等の雇用の確保にある事が明確になっている。日本人の駐在も含めた日本人の雇用自体が政府の目標に反するものである事を理解し、従業員の雇用及びビザ申請プロセスにおいて十分に注意する必要がある | |
その他 | 監査 | 監査必要企業は以下に該当する企業のみ。 (1)大会社(会328条第一項第二項) (2)監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社(会327条第5項) (3)会計監査人の任意設置を行った会社(会326条第二項) |
原則必要。 以下3要件の内2要件を連結・単体両方で満たす場合のみ監査免除。 1.年間売上がSGD10ミリオン以下 2.総資産がSGD10ミリオン以下 3.決算日時点で従業員数が50名以下(フルタイム従業員のみ対象) |
その他 |